むちうちや首・肩・腰の痛みはもちろん、しびれや倦怠感といった症状まで、幅広く対応しています。
思いもよらぬところで遭遇する交通事故。最近は自転車での通勤・通学をする方が増えたこともあり、交通事故の件数も上昇傾向にあるといわれています。
事故を避けるための注意はもちろん大切ですが、万が一交通事故に遭ってしまったとき、どこでどんな施術を受けられるのか、不安に思うことがたくさんありますよね。トラブルを避けるためにも、知っておいてほしいことがいくつかあります。
三軒茶屋で交通事故の施術に携わってきた当院が、お怪我の施術を進めていくうえでのポイントを、順を追ってわかりやすくお伝えしていきます。
事故が起きたら、まずは110番で警察に交通事故の届け出をしてください。ケガの程度によっては119番で救急車を呼び、必要であればそのまま救急病院を受診しましょう。
救急車を呼ぶほどではない場合も、警察の指示に従って現場検証や調書の作成に協力してあげてください。

相手方の連絡先、加入している保険会社とその担当者を確認し、当院を受診することも保険会社へ伝えておきましょう。
「大したケガはしてなさそうだから大丈夫」と思っても、その場で示談してしまうのはおすすめできません。あとになって痛みや違和感に気づくケースは、実はとても多いんです。
当院を受診すると、問診・触診・徒手検査などでお怪我の部位を確認します。あわせて、当院と連携している整形外科もご紹介しますので、そちらで診察・レントゲン検査を受け、医師に診断書を作成してもらいましょう。
診断書の内容に沿って当院で施術を進めながら、1カ月に1〜3回ほど整形外科でも診察を受けていただきます。
痛み・腫れ・熱感・動作痛・機能障害・違和感などの症状が完全になくなるまで、施術を続けていきます。
首や肩に強い痛みがある場合は、むち打ち症お悩み相談室のページも参考にしてみてください。

それぞれの部位の症状が完全になくなった時点で、治癒したと判断し施術を終了していきます。
保険会社が「治療を終了します!」と言ってくることがありますが、正しくは「支払いを終了します!」ということです。痛みが残っていても治療費の支払いをしないということなのです。こんな時は弁護士に相談することをお勧めします。保険会社はその道のプロですから、素人では何を言っても太刀打ちできない可能性が高いのでプロにはプロで対応しましょう。
交通事故によるケガの施術を受けると、通院日数や施術内容に応じて慰謝料が発生することがあります。また、ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、慰謝料や賠償に関する交渉を弁護士に依頼しても、実質的な自己負担なく進められることがあります。
くわしい金額や手続きについては保険会社や弁護士にご確認いただく形になりますが、当院では通院に関するご相談やアドバイスも行っておりますので、気になることがあればお気軽にお声がけください。
Q. 交通事故のケガでも保険は使えますか?
A. 自賠責保険が適用されるため、多くの場合、窓口での自己負担なく施術を受けていただけます。
Q. 整形外科と整骨院、両方通ってもいいですか?
A. はい、大丈夫です。医師の診断のもと、当院でも並行して施術を行っていくのが一般的な流れです。
Q. むちうちは自覚症状がなくても検査したほうがいいですか?
A. 交通事故直後は興奮状態で痛みに気づきにくいことがあります。少しでも違和感があれば、早めにご相談ください。
「これって病院に行くべき?」「今から通院しても間に合う?」など、些細なことでも構いませんので、まずはお電話・メール・公式LINEでお気軽にご相談ください。
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